> 兄弟で住宅を購入し、母を含めて家族で居住することを考えています。
> 銀行にそれぞれがローンの借入を申し込んだのですが、弟は勤続年数が1年に満たないとの理由で借入ができませんでした。
> そこで、
> 兄1人でローンを借入れ、住宅資金とします。
> 実際にローンの返済は兄弟で行っていきます。
> (兄名義の口座を作り、弟はその口座に毎月ローンの50%額を入金。その口座からローンを引き落とす)
> 支払い比率通りに家の名義を50%ずつの共有で登記したいのですが、その場合、銀行側からは、登記が50%ずつならば、50%分のローンしか組めないと言われました。
> ローンの借入は兄のみで行い、銀行の言うとおり兄1人の名義で登記したとして、登記後すぐに、真正なる登記名義の回復を理由に名義の変更は可能でしょうか?
> よろしくお願いします。
「銀行側からは、登記が50%ずつならば、50%分のローンしか組めないと言われました。」と云うことですが、それが何故かよくわかりません。兄が債務者で弟の持分にも抵当権を設定すれば競売時に2分の2つまり全部が競売でき、何らの支障はないと思われますが。
例えば、Aさん所有の不動産を兄弟で買うとすれば本来兄弟がそれぞれ代金の2分の1づつを出し合いAさんに支払い買います。しかし、兄弟とも手持ち資金がないのでそれぞれ借り入れて支払いますが弟は借り入れできないので兄が弟の分まで買い入れ、弟は兄に毎月支払って行きます。それが「(兄名義の口座を作り、弟はその口座に毎月ローンの50%額を入金。その口座からローンを引き落とす)」と思われます。ですから、支障はないと思われますが。
なお、真正なる登記名義の回復登記は、できますが、実体と合致していない気がします。
再度、銀行と相談して下さい。司法書士でもかまいません。