はじめまして、大変勉強になります。
差し支えなければ、教えて頂きたいことがあります。
賃貸物件にて、当社の支店を運営しております。
その物件の貸し主(法人)が数年前に破産しました。
破産から現在まで所有者がおらず、破産管財人も放棄したと聞いています。
破産後は差押えをした某銀行が債権者となり、裁判所命令でそちらに家賃を支払っています。
旧貸し主とは、当社が負担すべきではない水道料金が、当社の口座より自動引き落としとなっていたため、返還請求できるという約束をかわしていました。
某銀行も了承いただき、家賃より1万円差し引いて支払いをしてきました。
某銀行より、請求債権支払いの案内のようなものが新たに送付されてきました。
そこで、
@家賃より1万円差し引いておりますが、これは実額との差額をいつかは精算しなければいけないでしょうか?
A旧貸し主との賃貸契約は、相手方不在の現在どういう扱いになるのでしょうか?
B当社の家賃額や貸し主負担分の修繕費等は何をよりどころとして、どう考えたらよろしいのでしょうか?
C将来退去の際、納めている敷金の扱いはどうなるのでしょうか?
当社の前任の担当者が現在おらず、わからない事だらけで困っております。