> 家を建てるため農地転用後に土地を購入して、1ヶ月後水道を引き込もうとしたら、水道管の名義が変更していて引き込めません、
> 前の持ち主の承諾はもらっているのですが 今の持ち主が水道の出が悪くなる等の理由により承諾してくれません。市の方では管は30ミリで6棟まで可能と言っています、現在私を含めても5棟です。不動産屋に相談したところ、同じ承諾書で2棟までもらって1棟はもう引き込んでいるから 引き込んでしまえばいいと無責任なことしか言いません。
> この場合不動産屋に今の持ち主を説得する義務はないのでしょうか?
ご質問の意味がよくわからないのですが、と云いますのは、水道管の権利を特定の者が持っていて、その者の承諾がないと水道が使えないと云うことは、少なくとも、水道法で禁止されているからです。
もしかして広い分譲地などでは特定の業者が、その工事負担をしているのでその負担分を出資してほしいと云うあまりそのようなことがあることは聞いていますが、それでもなさそうです。
市町村役場で聞いてみて下さい。
水道法で云う水道事業者はだれか、その者は国の認可を受けているか、何故そのようなトラブルが発生したか等々相談して下さい。水道法では、供給者に供給を拒むことはできないことになっています。(水道法15条)