> 父が20年位前に山林を1500万円で購入しました。現在は固定資産税は払っていません(評価が低いため)。今度その土地を800万円位で譲渡する計画があります。そこで以下のことを教えて下さい。
> 1.購入時よりも安いので所得税は不要でしょうか?
> 2.父は他にも不動産所得があり青色申告ですが、700万円(1500-800)
> は損失として申告時に控除出来るでしょうか?
> 3.もし所得税が掛かるのでしたら山林所得でしょうか?
> 4.他にも税金は掛かるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
譲渡所得税は譲渡によって利益があった場合に課税されます。買った価額より売った価額が安いなら譲渡所得税は課税されないと思います。
なお2、3の問題は不勉強です。他の方の解答を待ちたいと思います。