> 1,家賃不払いのため内容証明にて本状到着後○日以内にお支払いがないと契約解除しますと通知し支払いがない場合に契約解除通知をあらためて配達記録で出す必要があるのでしょうか。
意思表示は、その通知が相手に届いたときに効力が発生します(民法97条)ので、賃借人は、その期日の経過を知っています。ですから、改めて、その解除の期日を知らせる必要はありません。しかし、実務では再度、確認のため通知しておく方がより安全です。
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内容: > > 1,家賃不払いのため内容証明にて本状到着後○日以内にお支払いがないと契約解除しますと通知し支払いがない場合に契約解除通知をあらためて配達記録で出す必要があるのでしょうか。 > 意思表示は、その通知が相手に届いたときに効力が発生します(民法97条)ので、賃借人は、その期日の経過を知っています。ですから、改めて、その解除の期日を知らせる必要はありません。しかし、実務では再度、確認のため通知しておく方がより安全です。
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