> 3年前になりますが、一般よりも安く事務所件住宅が借りれると聴き、そのかわりに賃料を前払いで払う条件で賃貸契約を結んだのですが、その後競売にかかるときき、勉強した結果債権回収の為に騙されてしまったのかと考え始めました。この話を持ちかけてきた知人は既に連絡がとれません。新しい所有者から法的に追い出されてしまうのでしょうか?商売のため改装してもいいということでお金をかけて内装工事を私が負担していますし、事務所として使用している為、直ぐに出て行くことはかなりの無理があります。うまい話にのってしまったのは認めますが、法的には全く私のようなケースは保護してはもらえないのでしょうか?途方にくれています。どなたか教えてもらえないでしょうか?新しく賃貸契約を結ぶということになれば前払いした分はまるまる損するが、仕方ないということでしょうか。
諦めることはいつでもできますが、最善策を考えてみましよう。
1、それは抵当権実行によるものか、債務名義による競売か? 抵当権なら何時の設定で被担保債権はいくらか? 誰からの競売か?
2、その競売の進行状況はどこまで進んでいるか?
3、前払いした額と、経過時期の関係、内装費の額、つまり、収支の額は?
4、賃借時の詳細な事実等々
それらが判れば対策方法を具体的に教えます。
例えば、競売、そのものを取り消す方法を考える。それができなければ各種の異議によって是正する。それでもダメなら買受人から立退料を取る。等々
窪田徹郎