> 売却許可決定に対して執行抗告をしたが棄却されたわけですネ そうすると、あなたの云うように、次は、 買受人は残金を納め、明け渡し請求をしてくると思います。あなたは、それがイヤなら「イヤダヨ」と云えばよいのではないですか。 そうした場合相手は「不動産引渡命令申請」するでしよう。「対抗できない」ならその命令は発せられます。更に、それが不服なら「引渡命令に対する執行抗告」すればよいでしよう。この執行抗告は制限が多いですが確定するまで強制執行はできませんから一種の「対抗」になるかもしれません。
> なお、それも棄却されたなら、まだ「奥の手」がありますからそのときはそのときで教えます。
アドバイス有り難うございます。
「引渡命令に対する執行抗告」とはどのような理由でしればよいのでしょうか?
書き方は売却許可決定に対する執行抗告と同じでしょうか?