> >昭和29年から住んでいる借地(家は自宅)な
のですが、寝室の床が落ちたので急いで工務店に
修理を頼んだら、結果的に6帖の部屋を改築する
ことになってしまいました。すると事前に承諾を
取っていなかったということで、立ち退きを要求さ
れています。弁護士から内容証明付きの手紙を送
られましたが、一部事実誤認があります。部屋を
増築したことになっているのです。この場合、こち
らの言分はまったく通らなくて、裁判になっても
地主が勝ち、追い出されてしまうものなのでしょ
うか。(地代はずっと延滞なしに払っています)
なお、契約書には増改築禁止規定が入っているそ
うです。