> > お答えありがとうございます。私は賃借していますが、債権者の立場でもあります。(配当は受けられませんが)不動産評価書に誤りがあり売却価格が不当であるということは、その立場で申し立てることもできないのでしょうか?
>
> 債権者ならばできますヨ
> 売却許可決定に対して執行抗告ができる者は、債務者、所有者、債権者です。
> 理由とすれば「安く売ったので、このままでは配当がないおそれがある。」などです。現実に売買している広告図面などあれば、それを証拠書類として提出してください。
> 1週間以内ですから早くして下さい。
窪田様、かさねがさねありがとうございます。実際に売買されている広告を何件かとってあったのですが、役に立つものなのですね。私が入居したとき、ひどい状態の室内のリフォームなどもやっており、その主張は通しているのですがその金額が物件明細書明確に記載されておらず、このままではその金額の保証さえもないのではと不安でした。早速抗告致します。