> 今喫茶店を法人名義で契約しているのですが、会社の代表者ではない代表者の家族の個人名義に変更したいと思います。大家に聞いたら、一度契約を解除して、敷金の清算をして新たに敷金を支払って再度契約してくださいといわれました。そうなると、敷金の内の50%が、償却ですので、償却分が
> 損をしてしまいます。何かいい方法はないでしょうか?
契約内容を途中で一方の意志だけで変更することはできません。
今回の場合、家主の言い分は、条件付きで承諾しましよう。と云っているので、その条件が敷金の精算であろうとも何であろうとも家主の云うことに何ら問題はありません。
一旦、契約が成立すれば原則として一方的に変更したり解約したりできませんので肝に銘じておいて下さい。