> その物件から早く出て行かないと強制執行すると迫られています。
>そのご4日間は何の連絡もないんですが勝手に強制執行の手続きなどされないでしょうか?また強制執行に対して奥の手や裏技があるのなら御教示していただけないでしょうか。
> ちなみにここを借りたときにはすでに銀行の根抵当権はついてました。
まず最初に、あなたに対して引渡命令が発せられるかどうか考えます。
文面からみてあなたの賃借権は抵当権設定後のため原則として買受人に対抗できません。次に、例外として認められている短期賃借権として扱えるかどうか、ですが、あなたの賃借権は契約が「4年間」のようですから、これは短期賃借権となりません。
結果的に引渡命令が発せられる事案と考えます。
ところで、あなたには、その引渡命令が裁判所から送達されてきましたか? もし、まだ送達がされていないなら近々くるでしよう。受領してから1週間以内なら執行抗告をすることができますから、それをしてはいかがでしよう。それが棄却されるまでは強制執行はできません。そのあいだに話し合ってはどうでしよう。しかし、立ち退き料を出すか出さないかは相手次第ですから、そのへん承知しておいて下さい。
どうしても話し合いができないときは執行官があなたの家に来ます。そして任意に立ち退くよう勧告し、その日までに引っ越さないなら期日を決めてある日に断行します。断行とは実際に荷物を運び出すことを云います。断行後はどうすることもできませんが、その日までなら、さまざまな「手」でありますが現実の進行状況によって変わってきますから今ここでは披露できません。