何度もすみません。みみづくと申します。先日はお答えありがとうございました。前回ご相談したように、売却許可決定に対しての執行抗告をしたいのですが、その理由ですが最低売却価格よりもかなり高額な落札価格であったため「価格が安い」というのは無理があるようです。抵当権と賃借権を買って住んでいたのですが、債権者として内装工事費も物件明細書に明確に記載されておらず、抗告をしたいのですが、それは可能でしょうか?売却許可決定に対しての執行抗告は「なぜ困るのか」だと教えて頂きましたが、落札業者は内装工事費のことを頭に入れてないと思うので私にとっては非常に困ることなのですが、一般論からいって認められることでしょうか?よろしくお願いします。所有者からの正規の賃借権・所有権の転貸譲渡の契約書もあるのですが、対抗策はありますでしょうか?教えて下さいます様お願いします。