建物建築の目的で更地を購入するため、売買契約を締結しました。売主は業者で、間に仲介の業者が1社入っています。ところが、内金を支払った後で、地表から2メートルぐらいの深さのところに、前に立っていたビルのためのコンクリート製の杭が何本か残されたままであることが判明しました。売主も仲介も知らなかったと言っています。とりあえず私が建てようとしている建物の建築には問題ないとの1点張りです。私が残金を支払わないときは違約金をとるとも言っています。私としては、将来私がこの土地を売却するようなときに不利になるなどの心配もあり、困っています。このような杭の存在は瑕疵に相当しないのでしょうか。ご教授お願いいたします。