「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」
との判決を求める原因として引渡請求権の不存在、消滅等を理由とするわけですネ
そうしますと、買受人が所有権に基づく明渡請求権が不存在か消滅した。と云うことですから買受人にもともと買受ける資格がなかったか又は消滅(当時資格はあったが今はない。)と云うことです。
それらの立証はどのようにしますか?
この訴状は受理されますが、執行停止の申請時に被告の資格について明確な立証のないかぎりその日に「却下」です。
参考のため私も経験談をします。あなたの云う訴えと同様ですが、その買受人は他に売却して既に所有権が移転していました。その場合、正にあなたの云う「請求権の消滅=所有権の消滅」ですから私の勝訴でした。
そのようなことがないかぎり無理だと思います。
なお、この訴訟では買受人の資格の問題ですから他の理由は一切理由になりません。