> 以上ですが、2度の訴訟を1度でするなら、第1項を「賃借権のあることの確認」第2項として「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」となります。
おっしゃるとうりです。これで、やっと窪田氏と意見が一致しました。最後の方は、小難しい法律論となりましたが、この記事を見ている方の多少の参考になれば(あまりならなかなー?)、と思います。窪田氏には、ここまでつきあっていただき感謝いたします。もし、また機会がありましたら、論議のお相手となって下さい。
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内容: > > 以上ですが、2度の訴訟を1度でするなら、第1項を「賃借権のあることの確認」第2項として「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」となります。 > おっしゃるとうりです。 > これで、やっと窪田氏と意見が一致しました。 > 最後の方は、小難しい法律論となりましたが、この記事を見ている方の多少の参考になれば(あまりならなかなー?)、と思います。 > 窪田氏には、ここまでつきあっていただき感謝いたします。 > もし、また機会がありましたら、論議のお相手となって下さい。
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