平成5年に借りたとき既に抵当権の設定があり、その抵当権実行による競売と仮定します。
そうしますとその賃借権は買受人に対抗できませんから引渡命令で強制的に追い出される運命です。敷金も対抗力を持っていませんから買受人に返還を求めることはできません。
次に、タバコの自動販売機のことですが、その所有者は誰にありますか? もしあなたの所有なら買受人に返還を求めることができます。既に捨ててなくなっておれば同額の損害賠償を請求することができます。ただし、その買受人が「所有権を放棄していたので破棄した」との答弁なら放棄していたかどうかが争いの基になりますがあなたの維持管理の立証が必要です。建物の占有がなかったのでむつかしいと思います。
いずれにしても裁判所の強制執行によらないで(そうなら異議などもできますが)破棄しているようですから買受人との話し合いかまたは訴訟以外にありません。
なお、敷金は現在でも旧家主に返還を求めることができますが、その者が破産しているなら破産裁判所に請求しましたか? 債権者に公平に配当されますから、全部ではなくとも少しは返ってくるかも知れません。破産手続きの進行状況によって変わってきますが・・・