民法上は発見してから1年以内であれは瑕疵担保を問えるとなっていますが、
不動産業者が売主となっている場合は,引き渡し後2年を経過した後の瑕疵担保については、その責任を負わなくていい旨の特約条項をつけることが出来ます。
まずは、契約書をよく見てみると良いでしょう。
又、購入された土地が開発行為によってなされた場合は、
許可をした都道府県知事を相手に訴訟ということも考えられます。
ただし、10年前に購入さていていて、建物にヒビが入っていたのがかなり前から判っていたとすると、どこまで責任を追及できるかは、疑問です。最終的には弁護士に依頼することになりますが、まずは近くの消費者センターや
宅地建物取引業協会等の相談窓口に行ってみると良いでしょう。
> 約10年前の5月24日に契約した1戸建ての住宅の
> 土地の擁壁にクラックが入り、土地そのものが傾いていることが判明しました。このクラックは、購入時に入ってたもので(状況的にシーラント補修跡あり)その当時は裏に畑がありまったく気づきませんでしたが、最近その畑がなくなり、調べてみたところ、土地そのものが陥没傾斜しているというのが、リフォーム業者の調査結果判明しました、そこで、購入元に対する瑕疵責任追求は可能でしょうか?購入元は、仲介ではなく不動産業者所有のものを購入したものです。
> いかんせん、ちょうど10年前に購入した物件ですので、また責任が問えるとしたら、どのような責任が問えるものでしょうか?(恐らく土地そのものの
> 補修修復は不可能です、また入居後外装の補修に300万円程度かけて改装し現在に至っております)
> よろしく、ご回答お願いします。