> 1.現況、不動産登記上の地目が「山林」である。
このような土地を購入しても、何もしなくても問題なく無事に住宅(普通の一戸建て)は建てられるのでしょうか?
> それとも地目の変更をする必要があるのでしょか?
> もし登記上の地目を「山林」から「宅地」に変更する必要がある場合、費用はかかるのでしょうか?
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> 2.水道管(上水道)
> 前面道路内配管口径が150mmとなっていますが、この口径で十分なのでしょうか?
不動産登記簿上、山林であっても建物を建築できます。ただし、建築基準法に適合していることが条件です。建築した場合土地の表示が変わりますので変更登記義務が課せられています。依頼は土地家屋調査士費用は数万円です。
水道管の口径と使用可否等専門外ですので他のフォロー待ちます。