> 損害金として1ヶ月分の家賃を払うように契約書に書かれていた為翌月分の家賃をきちんと支払いました。ところが、修理費の敷金¥5400を越え足りないので¥30.000払えと言い出しました。その為のに1ヵ月家賃を多く振り込んだのでは?と思っていました。
> 管理会社は家賃を振り込んだ事も確認せずに、電話してきました。。
> 損害金として1ヶ月分の家賃を払っているのにどうして払わなければいけないのかと言った所、確認して再度連絡すると言われ電話を一方的に切られました。私は、¥30.000を支払わなければいけないのでしょうか?至急教えて下さい。
申し訳ありませんが今一質問内容が理解できません。
あなたは、何か、その建物に損害を与えましたか?例えば、故意に、襖やタタミを壊したとか、ドアーなどを大きなキズをつけたとか?
それらがないなら損害金を支払う必要はありません。例え、契約書に「引っ越すときは30000円の損害金を支払うこと」となっていても、その部分の契約は無効ですから支払う必要はありません。
また、敷金は、そのまま支払った額だけ返してもらうことができます。
普通、タタミがうすよごれたとか、壁が黄いばんだ、とか云って敷金からその修理分を差し引きして返しているようですが、通常に使用していてよごれた程度なら敷金は、そのまま返さなければなりません。