>私は、53歳の会社員です。
父子が昭和21年から土地家屋を賃貸借で居住し、昭和47年に家主の了解のもとに当方でローンを組み建物を新築しました。 父が亡くなり私が、昭和61年から賃貸借規約を結んでいます(平成8年までの契約書があります)
家主は3年前に亡くなっていますが、振込先口座名は変更されていません。
>昨日、亡くなった家主の子息ほか4名の署名で
「A不動産やに売却しましたので今後の賃貸借に関する一切を継承させます」の通知書とA不動産やの委任状をもった
B不動産やがこられ、2ヶ月以内に立ち退くように要求され、諸費等を含め150万円を提示されました。
居住権等もありありたりのかなければいけないのでしょうか? その時の金額はどのようの算定するのですか?
今後どのように対処したらいいかご指導いただけないでしょうか? 宜しくお願いします。