質問の内容、よくわかりました。
まず、その建物の不動産登記簿謄本を取り寄せ所有者が誰か確認して下さい。わからなければ司法書士に調べてもらってください。
次に、その新所有者と賃貸借契約するわけですが、家賃の額や敷金を新たに支払わなければならないかどうかは、その裁判所から買った新所有者とあなたのとの
権利の優劣によって変わってきます。あなたの権利のほうが強ければ従前どうりの契約内容になりますし、あなたの権利が新所有者に対抗できないなら新所有者の云うままで契約しなければなりません。そうでなければ強制執行で強制退去されます。
権利の優劣はその不動産登記簿を分析すれば判断がつきます。わからなければ司法書士に教えてもらってください。
なお、競売は必ず裁判所からあなたの言い分などを聞きにきます。あなたはそのことを知らないなら、差押の後に借りていることも考えられます。そうだとするとあなたの賃借権は競落人に劣ります。
そうではなく、知らない理由が実際に競売になっていないおそれもあります。その点からも不動産登記簿謄本を調べる必要があります。