> 敷金についてはあきらめようと思います。
> 以前掲示板にあった内容ですが、賃貸で借りた契約で3年間はそこに住めると書いてありましたが、自分の場合、1年半前に更新(2年更新)をしており、このまま大家=所有者から更新の案内がこのまま無かった場合、あと1年半ここに住む権利があるのでしょうか?
原則として3年間だけは買受人に対抗できますが、数々(抵当権、差押の時期、契約書の内容、占有開始の時期)によって裁判所がどう判断するかまちまちです。裁判所にお問いあわせください。できれば事件番号がわかれは早いですがなければ不動産登記簿謄本を持って直接行って相談して下さい。