まず最初にその不動産屋が本当に買い受けたのかどうか確認して下さい。法務局に行き登記簿謄本を取り寄せればわかります。
間違いなくその不動産屋に名義が変わっておれば、「先に12月で壊すので契約更新はできない。」と云われましたが更新してくれませんか?と、その時期がきたら云って下さい。
それはどう云うことかと云いますと、「更新拒絶に対して異議を述べた。」ことです。だまっておれば認めたことになり無条件で明け渡さなければなりません。異議があれば「正当」な方はどちらかになりますが、
最終的には12月に取り壊すことが間違いなかったり、他に立退料の提示があれば立ち退きもやむを得ません。立退料はさまざまな条件によって変わってきますが賃料の5から12ヶ月分です。
また、12月に取り壊すことがあいまいであったり立退料の提示がなければ法律上更新したものとして扱われます。