> なるほど引渡命令の既判力を争おうとしているのですか よくわかりました。
> それでしたら、即座に「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」
> との判決を求めるのではなく「賃借権のあることの確認」訴訟です。(勿論、執行停止はします。=現実問題これがかなりむつかしいと考えますが)
> ここで、請求原因として、買受人に対抗できる賃借権であることが認められ確定すれば、その判決を証拠書類として、2度目の訴訟で、あなたの云う「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」との判決を求めることになります。それに勝訴すれば、正に引渡命令には既判力がなかったことになります。
> 以上ですが、2度の訴訟を1度でするなら、第1項を「賃借権のあることの確認」第2項として「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」となります。いずれにしても、「引渡請求権の不存在、消滅等を理由」ではなく(これはあくまで被告の請求権の不存在等です)原告側の理由なら「原告の賃借権が被告の所有権に勝る。」ことを主張と立証してゆかなくてはなりません。