> > このなかで「徹底的に裁判しても、かなり難しい気がします。」とは私の方の土地の分割請求の事でしょうか、地主の方の契約解除のことでしょうか?
> 地主がkktさんを相手として契約解除して土地を返してくれと裁判した場合です。
> これは地主の勝ち目がないと思われます。(自分で使うと云う理由だから。)
> ただし、最早、50年が経過している(民法上50年となっています。)ので、期間が満了している、と云う理由ならば、あるいは敗訴となり得ます。
大変お世話かけます。
再度確認したいのですが、小作権の解除(契約解除)の理由として地主が「今後は自分のところで使っていきたいから」と言う理由では本来返す必要はないのでしょうか。
逆にどういった理由ならば無条件で返却しなければならないのでしょうか?