> 初めて投稿させていただきます。
> 実家の土地についてなのですが、接道がないため(赤線への接道はありましが車は入れません。)建替えができず、老朽化が激しい家に母ひとりで住むには危険と判断し、6、7年程前から母はアパート暮らしをするようになりました。そして4年程前に空家放置で近隣に迷惑をかけないようにと実家の建物を壊し、現在は更地となっております。
> このGWに帰省したおりに母と固定資産税の話になり、「地目を宅地から雑種地に変更すれば税金が安くなるという話を聞いたのでそうしようと思う。」と聞きました。 早速ネットで地目変更について調べたところ、用途を変更してから1ヶ月以内に届出しないと科料というような記載を見つけ(不動産登記法159条ノ2)驚いてしまいました。
> 今回確認させていただきたいのは
> @上記の不動産登記法にふれてしまうのかということ、
> A別のサイトで『固定資産税は地目ではなくその年の1月1日の現況で算出されている』という記載を見たのですが、この場合は地目変更しても固定資産税は現況が更地であるならそれに基づいて算出されているから変わらないということでよいのでしょうか?
> お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
不動産登記法では「科料」ではなく「過料」です。
「科料」は刑法上の罰金と同じような刑罰です。
一方、「過料」は行政罰で職権発動によります。
ですから実務上、希です。
また、固定資産税は土地なら宅地であろうと畑や田であろうと市町村で課税します。
これは、登記簿上の地目とは関係なく市町村で評価し、その価格で課税すめので、その基準は、一番高いのが建物のある宅地です。一番安いのは農地です。
そのようなわけで登記簿上の地目変更も大切ですが、現況を農地とすることが固定資産税を安くする方法です。