> 大変明確なアドバイスをありがとうございます。大きな疑問が解けました。そこで、もう一つお聞きしたいことがあります。
> 現在公道からみて家が縦列に並んでいる状態ですが、奥の私が買い受ける家の敷地と手前の件外物件が立つ敷地脇に通路を新設し、まとめて旗状の土地とし、手前の借地権者の家の借地範囲を若干狭くして、分筆を行う予定です。それについて先方の了解は得ています。
> 分筆は銀行融資の担保評価を得るためです。
> この場合、借地権により認めていた従来の範囲が若干狭まりますが、やはり借地契約の内容が変わり、新規の契約とされるのでしょうか。
> また、1万円程の地代の値上げにはこだわっておりませんし、借地も狭くなっているので、先方から要求があれば減額もあり得ます。
> このように、借地範囲の増減・地代の増減についても、新規の契約となってしまうかどうかを教えて下さい。よろしくお願いいたします。
新規に契約するなら「年月日○○(従前の貸主)とした契約は、ここで合意解除する。」と云う文言が必要です。
従前の契約をそのまま承継するなら「年月日○○とした契約を承継し、変更の部分は第○条及び第○条とする。」と云うような文言を付け加えておけばいいです。
要するには、従前の契約をそのまま承継したかどうかが後でわかるようにしておけばいいです。ですから従前の契約書があれば、タイトルを「合意書」などとし「別紙契約書の○○の部分(貸主、面積、賃料など)を次のとおり変更したことを双方合意した。」と云う文書でも結構です。
その場合、従前の契約書とその合意書は綴じ、割印をしておきます。