Re: ケーブルテレビの保安器分配工事

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2004年5月12日 06時38分02秒
リモートホスト情報:p628247.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
jas氏の投稿「 Re: ケーブルテレビの保安器分配工事」に対するフォロー記事です

(内容)

> 工事代金はケーブルを自分の住んでいる部屋に引き込むお金でケーブルテレビ会社に払います.そのため一度引き込んでしまえば,次住む人は引き込むお金をかけずに月々の利用料金だけ支払えばいいことになります.言い換えますと,部屋に高速インターネットが可能という付加価値が付きます.しかし,私が引っ越す時にはそれを持っていくわけにはいかず,大家に引き渡すことになります,引き込む利益を私と共に付加価値の向上ということで大家さんも享受するので,その代金を分担できないかということを考えたのですが.

わかりました。
それでしたら、そのことが借地借家法33条で云う「造作」に該当するかどうかです。同条では、賃貸人の同意を得て造作した場合は、賃貸借契約が終了して明け渡す場合に、その造作費用を賃貸人に請求できると云うものです。
更に、民法608条をみても、造作以外の必要費を出費していた場合など、後で、戻してもらえる規定です。
今回を、これに当てはめてみますと、その工事が「造作」と云えるかどうかと云うことと、云えないとしても「必要費」と云えないか、と云うことになりそうです。
私が思うに、確かに、使いたい者にとっては、ありがたい設備だから広義に云うと「造作」か「必要費」になりそうです。
でも、もともと、これらの規定は、、それらをしたことで賃貸人の利益になるからと云うことですから、その工事が賃貸人の利益になったかどうかが裁判所の判断となりそうです。
社会も情報化社会に変わっていますので裁判所の判断もそのようになりそうです。
でも、判例など手元にありませんので、この程度で今回の回答とさせていただきます。




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