ありがとうございます。色々とありがとうございます。感謝感謝感謝です。すいませんが、あと一つだけ教えて下さい。
> > 2.C氏は土地Wの抵当権についててき除する。> この地上権に基づく滌除はできません。
と、書かれていますが、民法378条には、所有権、地上権、永小作権を取得した第3者はてき除できるとなっています。先生が、てき除出来ないと言われるのはなぜですか?地上権に抵当権の設定がなされていないからですか?過去の判例がそうなっているのですか?
ご教授の程、宜しくお願いいたします。
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内容: > ありがとうございます。 > 色々とありがとうございます。 > 感謝感謝感謝です。 > すいませんが、あと一つだけ教えて下さい。 > > > 2.C氏は土地Wの抵当権についててき除する。 > > この地上権に基づく滌除はできません。 > と、書かれていますが、民法378条には、所有権、地上権、永小作権を取得した第3者はてき除できるとなっています。 > 先生が、てき除出来ないと言われるのはなぜですか? > 地上権に抵当権の設定がなされていないからですか? > 過去の判例がそうなっているのですか? > ご教授の程、宜しくお願いいたします。
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