> 内容証明で滞納が続く様であれば契約解除と明け渡しの法的処置を行う旨を明記して配達してます
契約が解除していても、即、強制執行はできません。強制執行するためには裁判所の公文書で「債務名義」と云う書類が必要です。
これは以外と簡単です。契約書、内容証明書、そのアパートの評価証明書、会社であれば資格証明書を持って簡易裁判所に行って下さい。(その一室の評価が90万円以上では地方裁判所)裁判所に用紙がありますから、それを聞きながら書き込んで下さい。あとは、呼び出しがありますからその日に出廷して下さい。
判決書と言う書類が届きますから、それを持って今度は執行官に強制執行の申立をします。(それ以外に若干の手続きがありますが)そうしますと実際に中の荷物を運び出し強制執行が終了します。
費用は人夫などの費用でその運び出す家財の量や大きさによって変わってきますが20万円くらいから100万円以上かかる場合もあります。それらの費用は立て替えておきますが、最終的にはその賃借人が支払うことになります。