> @執行官の立ち入りは認めなくてはいけないのでしょうか?
> また、立ち入る場合、どのようなことをするのでしょうか?
> Aその査定によって敷引き等に変化があるのでしょうか?
> B契約満了をタテに立ち退きを迫られたりするのでしょうか?
> 以上のことについて、お答えをいただければ幸いです。
不動産が差押になれば裁判官が執行官に「現地調査報告」をせよ。と、鑑定員にその不動産を「評価」せよ。と命令します。それに従って、みやこさんのところに来たと思います。この2人の仕事はそれぞれ違い、執行官は、現在、誰が、何時から、どんな権利に基づき、何時まで、借りているなら、その内容を契約書などによって明らかにしなければなりません。鑑定員は、その不動産を評価し将来の競売価格を査定するわけです。
現況調査が何故、必要かと云いますと、競売で買い受けたい者の参考のためするので、例えば、みやこさんの居住する権利と競売で買い受けた者との権利を明らかにしておくわけです。
ですから立ち入りを拒絶するわけにいきません。仮にそうなら「公務執行妨害」となりますし、過料の制裁もあります。この現況調査をすることでみやこさんの権利を保護することにもなるからです。
今ここでみやこさんの何らの権利を剥奪するものではなく現在の権利関係を調査に来たのです。
従って、競売が実行され誰かが買い受けるまでは従前どうりに居住しておればよく何らの変わりはありません。
競売で買い受けた者とみやこさんの権利関係は後日教えます。