こんにちは。
ある人の話によると、地上権とてき除権の関係について、下記ではないか?という人がいます。
問1、甲は債権者乙のために自己の所有する土地に抵当権を設定し、登記がなされた。その後、甲は、丙のために地上権を設定し、地上権設定登記がなされた。地上権者の丙は乙の抵当権を滌除できるか。
答え、てき除出来る。甲の乙に対する債権額1300万円、土地の評価額を1000万円、地上権の評価割合を40%、てき除通知書に書くてき除金額400万円とした場合で、返答します。但し、裁判所の費用等は無視します。
A)てき除して、増加競売にならなかった場合。
てき除金(400万円)を丙は乙に支払い、抵当権に対抗できる地上権を得る。土地の抵当権についてはそのまま。乙の甲に対する債権額はてき除金額分減少し900万円となるが、丙は甲に対してき除金額の400万円を請求できる。
B)てき除して、増加競売となり、入札があり第3者Fが落札した場合。
増加競売の対象物件は、土地の所有権についてで、増加競売の買受人Fに所有権が移転した時点で地上権は消滅する。
最低落札価格が裁判所の評価により1000万円に決定される。
落札金の1000万円は、裁判所を通じFより乙に支払われ、土地の所有権はFに移行する。乙の甲に対する債権額は落札金額分減少し300万円となる。丙は甲に対して一切請求はできない。
C)てき除して、増加競売となり、入札無く乙が落札した場合。
増加競売の対象物件は、土地の所有権についてで、増加競売の買受人乙に所有権が移転した時点で地上権は消滅する。
最低落札価格が裁判所の評価により1000万円に決定される。
入札が無く、てき除金額の400万円の1割増の440万円で、乙が落札する。
落札金の440万円は、裁判所を通じ乙より乙に支払われ、土地の所有権は乙に移行する。乙の甲に対する債権額は落札金額分減少し860万円となる。丙は甲に対して一切請求はできない。
上記、なにかしっくりこないような気もしますが、どうでしょうか?
宜しく御願い致します。