> 明け渡し承諾書とゆう書面を
最終的な合意がつくまでは承諾するべきではありません。
何年くらい前から借りているのでしょうか?
それによって回答はことなります。
来年の3月は賃貸借契約の期間満了時なのでしょうか?
そうでなければ、あちらはお願いベースで中途解約の申入れをしているにすぎませんから、立退き料を要求しましょう。
またちょうど期間満了が来年3月なのであるとしても通常更新拒絶するためには正当理由が必要です。
そうした争いをうやむやにするために、あなたの承諾書を下さいといってるわけですから、慎重になりましょう。
> 立ち退き理由は老朽化と言う事です。
老朽化については、現実に居住しておられるあなたの感想はいかがでしょう?
建物が朽廃している状態にあるといえるかどうかの判断は慎重にしましょう。
少なくとも、手紙などを先におくって検討を依頼するのではなく、いきなり訪問するやり方をしているところをみると、法律上老朽化といえるかどうか疑問におもいます。
あなたが承諾を拒み続け、来年3月以降も居住を希望するのであれば、法律上の要件の検討はさておきひとまず、拒み続けましょう。
一度弁護士のところに法律相談にいかれることもおすすめします。
立退き料も事案に応じて適正な金額がありますから、簡単に合意しないようにしましょう。