> > 裁判所から債権差押命令(本文)が届きました。
> > 自分は第三債務者になるようですが、
> そのとおりです。家主が銀行などから借金していれば銀行が債権者で家主が債務者です。その債務者は久松さんの債権者です。その場合、銀行は債務者(家主)の債務者(あなた)から家主に支払う家賃を直接取り立てることができます。
債権者に直接払うのはなるべく避けましょう。
法務局に供託してしまうのが一番です。
供託してしまえば、賃料について今後、誰からも責められることはなくなります。
何故供託するべきかといえば、差押が他から競合してはいる危険性もありますし、誰かが賃料債権譲渡を受けたと主張する可能性もあります。
今回きた差押債権者に支払っていれば安全ということはありません。
> > それを信じて振り込んでも大丈夫なものなのでしょうか?
> かまいません。ただ一応調べて下さい。振込先が先に来た債権差押命令に書いてある債権者と同一人物かを
このようにあなたが慎重に調査したりするリスクを回避する手段が、供託です。
毎月法務局に現金をもっていて供託すればよいのです。
> > 敷金(2ヶ月分)はやっぱり 戻らないと考えた方がいいのでしょうか。
> 久松さんの場合は抵当権など詳細に調べなければ何とも云えませんが実務では約95%以上無理です。
> >それとも家賃と相殺できるんでしょうか?
> 実務では、それをしていますが理論上では数々の手続きが必要です。
抵当権設定登記の日付と、貴殿の賃貸借契約開始の日と、どちらが先かによって、新所有者に賃借権と敷金を対抗できるか否かがきまります。
たいていは抵当権が先でしょうから、今の家主から敷金の
回収ができなければ諦めるしかありません。
通常契約上は、明渡ししない限り敷金の返還は求められません。
大家と連絡がつけばさかのぼって相殺合意するという手もなくはありません。差押と相殺の優劣については判例も割れています。しかし法律上の知識と経験が必要になります<相殺合意 弁護士に依頼する必要がありそうですが、敷金と費用がみあわなければ、自力で一部でも回収するように交渉するほうがいいかもしれません。
> >敷金分入札金額から差し引いて入札を考えるべきか?
> これも抵当権などと関係しているため一概に云えませんが考慮しないほうが無難です。
最低売却価格を上回る金額でなければ入札できません。
これを上回っているのであれば、貴殿の計算上差し引いていてもいなくても問題はないでしょう。
また競落するのでなく、任意売買で競売取下げ&抵当権抹消するほうほうもあります。
その場合には、売買代金から敷金分を控除するという契約も可能でしょう。しかし、机上の数字になってしまいます。債権者の同意をえる必要があるからです。