ちょっと気になったものですから質問させてください。
投稿者:アニタ
投稿日:2001年10月01日 01時36分29秒
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窪田徹郎氏の投稿「
Re: 抵当権について(9月上旬の質問の続きです)」に対するフォロー記事です
(内容)
> 賃借人Cを相手に明渡訴訟するには弁護士の仕事ですが、その者を直接執行するには私のような強制執行専門の者がいます。
強制執行専門の者とはなんですか?
執行立会業者の方ですか?
「直接執行する」というのはどういうことかわかりませんが、それは事件屋であるとか弁護士法違反などにはならないのですか?
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