不動産引渡命令が発せられますと、例えが悪いですが、死刑判決がでたと同じです。引渡命令に対して執行抗告を提起することも可能ですが、これは制限が多く実務で認められた例は皆無に等しいくらいです。ですからあまりお勧めできません。
あとは、買受人が強制執行してくるのを待つしかないですが、その強制執行するためには結構多額な費用がかかります。その費用もkenjiさんが負担しなければなりませんが実際に無ければ買受人が立て替えなければなりません。立て替えても最終的に回収できなければ負担せざるを得ないのが実務です。ですから、その費用をもらい、任意に明け渡すことをお勧めします。その費用を出してくれるかどうかは買受人次第ですが買受人も執行費用を出すこしには違いありませんから、(kenjiさんに支払うか、強制執行の人夫に支払うかの違いだけです。)普通は出してもらえるはずです。その趣旨を理解したうえで交渉してみて下さい。その額は下記のHPの中に「強制執行の費用について」がありますから参考にして下さい。