> > 賃借権の設定登記は実務では金銭債権の担保目的で行われるものがほとんどです。> 賃借権は担保目的となりません。地上権と勘違いされていると思います。(民法369条第2項)
勘違いしていません。 抵当権と併用する場合が主ですが、街金レベルの金融業者のよく行う所有権移転仮登記、賃借権仮登記には本来の目的と違った「債権回収のため」のものが未だに多いです。 大分へってはきましたが。
賃借人が本登記する場合であっても、知識だけがある素人の方がみた場合に印象が悪いということはあるでしょう。
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > > > 賃借権の設定登記は実務では金銭債権の担保目的で行われるものがほとんどです。 > > 賃借権は担保目的となりません。地上権と勘違いされていると思います。(民法369条第2項) > 勘違いしていません。 > 抵当権と併用する場合が主ですが、街金レベルの金融業者のよく行う所有権移転仮登記、賃借権仮登記には本来の目的と違った「債権回収のため」のものが未だに多いです。 > 大分へってはきましたが。 > 賃借人が本登記する場合であっても、知識だけがある素人の方がみた場合に印象が悪いということはあるでしょう。
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: