> しかしながら、実際に取引は行われていないことや、請求額が実際の労働の対価として妥当と思われないので、権利の濫用とも感じることから、とりあえず争うつもりで考えております。
ええ。実際にはそれでよろしいかと思います。
なぜならば、不動産業者にとってあなたはあくまでお客様ですし、今回の取引がだめでもまた次の機会や今後のことがあると考えて、法律上裁判で争った場合にはとれる場合であってもそこまでやらずに、かなり減額したり、あるいは次の機会が確実にあるなら放棄したり、することは営業政策上サービスとして十分に考えられるからです。
客商売ですから、法律上の結論だけからは動かないでしょう。
それに加えて、わたしの示した規範はあくまでも事案を抽象化して類型化したものですから、個々の具体的事案ごとに修正がなされることはありえます。
今回は、「実際に取引は行われてない」とおっしゃる意味が不明ですが、
物件を探してくること
物件の状態や権利関係を調査すること
謄本や測量図実測図をえようとすること
客観的な売買価格を算定すること
相手方と連絡すること
などなど、不動産業者が具体的にどれだけのことをやったのかによるとおもいます。
がんばってください