>このまま契約してしまうと思うのですが、毎年本当に1000円上がりつづけても、契約に書いてある以上どうにもできないのでしょうか?
契約自由の原則と云って、誰と誰が何の契約をしてもかまわないことになっています。今回の契約も有効と考えられます。そうしますと、永久に毎年1000円ずつ値上げが続くことになります。
一方、借地借家法32条を見ますと「借り主は、何時でも、不適当と思えば賃料の減額を請求することができる。」となっています。従って、MOMOさんは、高いと思った時点で値下げか又は原状維持の請求をすることができます。家主がそれに応じなければ調停と云う方法もありますし本裁判もできます。