> 現在住んでいる賃貸アパートが東京国税局より公売にかけられました。
> 明渡し確認の話し合いをしたいとの書面を頂きました。
> この話し合いには応じたほうが良いのでしょうか?
> また、部屋は明渡さなければならないのでしょうか?
> 明渡す場合は、立退き料を請求できるのでしょうか?
不適切な回答かも知れませんが、こばやしさんが、明渡したければ、そうすればよいですし、いやなら断ってもかまいません。
と云いますのも、実は国税庁の公売は裁判所の競売と違って、買受人から立ち退きを迫られても強制執行ができません。強制執行でこばやしさんを立ち退かしたいなら、裁判して勝訴しなければなりませんし、仮に、裁判しても諸条件にもよりますが勝訴はむつかしいでしよう。そのようなわけですから、こばやしさんが、断った場合は、その不動産会社は買うのをあきらめるかも知れません。
その不動産会社から立退料の提示があり、こばやしさんが了承すれば結構ですが、こばやしさんの方から進んで解決しなければならない問題ではありません。