>この人が、勝手にマンションを解約したりすることは出来るのでしょうか。
それはできません。仮に、そのような手続き(解約の意思表示を家主にしたとしても)その効力はおまつさんにはおよびません。つまり、明け渡さなければならないと云うことはありません。あらかじめ、その事実を家主に告げておくのもいいでしよう。そのときにコピーでももらっておくと安心です。
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内容: > >この人が、勝手にマンションを解約したりすることは出来るのでしょうか。 > それはできません。仮に、そのような手続き(解約の意思表示を家主にしたとしても)その効力はおまつさんにはおよびません。つまり、明け渡さなければならないと云うことはありません。あらかじめ、その事実を家主に告げておくのもいいでしよう。そのときにコピーでももらっておくと安心です。
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