> 敷金を全く返そうとしない大家に対して、少額訴訟を起こし、判決でこちらの言い分が認められたのですが、それでも返してくれそうにありません。(大家は裁判にも来なかった)
> 強制執行といっても、相手の銀行口座も分からないし、動産の差し押さえにも結構な費用がかかると知り合いから聞きました。
> 結局、あくまで払わないという大家が得をし、泣き寝入りの形をとるしかないんでしょうか?
> 勉強不足ですみませんが、何から行動すればいいのかよく分からないというのが実状です。ご意見をお願いします。
勉強不足と云っても訴訟を自分でしたわけですから、あとは取立だけです。簡単ですから進めて下さい。
強制執行は、差押の財産によって手続きが変わってきます。POCHIさんの場合は30万円以下のようですから相手の銀行預貯金が適当と考えます。口座番号は必要ありません。相手の居住する近所の銀行、信用金庫、JA、信用組合等々全てを差押ます。もし、取引がなければ、その銀行などから、その旨の通知があり、そうでないところの銀行などの預貯金を差し押さえすることができたわけです。具体的な手続きは、ここでは省略しますが、わからなければ近所の司法書士に書いてもらって下さい。手続きだけですから費用はそれほど高くありません。
なお、その判決書は10年間有効ですから絶対に取り立てることができますからあきらめないでください。