>引渡命令の対象から外される事例はどのような場合なのでしょうか。
その借家の不動産登記簿謄本を取り寄せ、下記に該当すれは引渡命令は発せられません。
(1)haruさんが賃借した年月日が、その不動産の第1抵当権者の抵当権設定前であること。
(2)その不動産の差押の登記がH8年9月1日以前であること。ただし、例外があります。(法改正があったからです。)
(3)haruさんが賃借した年月日から3年が経過していないこと。これも例外があります。
等々ですが、「買受人に対抗することができない。」と物件明細書に記載があるなら、ほぼ間違いなく発せられると思います。実務では8から9割が発せられています。その内、8から9割までが話し合いで解決し、残り1から2割が断行(現実の強制執行)によっています。
何故、話し合いが多いかと云いますと、実際に断行するために相当の費用がかかります。その費用を断行費用にするか、立退料にするか出費額は同じなわけです。同じ額なら任意にした方が双方が気が楽です。