> そこで、支払い督促をだして、財産の差し押さえを考えています
支払催促の手続きはあやみさんでできるわけですネ
これが確定し債務名義(差押に必要な書類)として有効に使用できるまでの手続きは「初級」です。次の、債権差押は「上級」となります。
> 立退き料の差し押さえは可能でしょうか?また借家の立退き料はいくらくらいなのでしょうか?
市を第三債務者として「立退補償金債権」として差し押さえることができます。その差押が認められますと市はその債務者に支払うことができなくなり、その立退料が80万円より多ければ全額市から直接もらえることになります。
その差押の申立は「差押債権目録」を提出する必要があり、それには「金80万円、ただし、どこどこの都市計画において債務者に支払われるべき金員のうち上記金額」と書き実際に支払われる金額はわからなくて結構です。その額はさまざまな条件によって違いますからこの文面だけでは全く不明です。