> 引渡命令に対しての執行抗告をしたいのですが、その理由として現在認められていない賃借権が確実に正常なものであること、また、入居に際してのリフォーム代の立替金を賃貸人から回収できていないことを主張したいのですが、理由としては認められるでしょうか?
認められるか否かは裁判官の判断となりますが、その理由として賃借権に基づく占有であることはできます。賃貸借契約書のコピーをその証拠書類として提出します。後段の立替金云々は理由となりません。書き方ですが、直接お問い合わせ下さい。
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内容: > > 引渡命令に対しての執行抗告をしたいのですが、その理由として現在認められていない賃借権が確実に正常なものであること、また、入居に際してのリフォーム代の立替金を賃貸人から回収できていないことを主張したいのですが、理由としては認められるでしょうか? > 認められるか否かは裁判官の判断となりますが、その理由として賃借権に基づく占有であることはできます。賃貸借契約書のコピーをその証拠書類として提出します。後段の立替金云々は理由となりません。 > 書き方ですが、直接お問い合わせ下さい。
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