先日突然裁判所から送達で債権差押命令が送られてきました。
家賃を債権者に支払うということですが、家主の債務額に驚いてしまいました。
債務者と拡大三債務者との間の各下記物件の賃貸契約に基づき債務者が各第三債務者に対して有する賃料債権のうち、本命令送達日以降に弁済期の到来するものについて弁済期の早いものから下記各頭書金額に満つるまで、と書いてあり、第三債務者の分、金3,300,000円と記されていました。
これはどういう意味なんでしょうか?
また、裁判所と弁護士に陳述書を送付しなければならないようなのですが、どのように書いたらよいのかわかりません。弁済の意思の有無をあるにしてしまった場合は上記金額の支払いが終わるまでここから引越しできないということなんでしょうか?
いっその事引越しをしようと思っているのですが、やはり敷金は戻ってこないんでしょうか?また、引越し資金が足りないので、それまでここにいてあとは自由に解約できますか?
引越しの時の誓約書の内容はどうなるんでしょうか?
どうしたらよいのか全くわかりません。
教えてください。よろしくお願いします。