> >このような理由の場合『正当理由』になるのでしょうか?
> 正当理由になりません。一旦、賃貸しますと契約期間まで貸しておく義務があります。契約期間が満了する場合でも正当な理由がなければ更新の拒絶はできません。正当な理由がある場合でも6ヶ月前(契約書でそれと違う契約ならその内容によります。)までに通知しないと解除となりません。従って、賃貸人の諸事情によってそれより短期間で解除したいなら、それなりの補償しなければなりません。補償しても承諾しなければ解除することはではません。以上は法律上ですが実際には個々に交渉し明け渡してもらってはいかがでしよう。
とても参考になりました