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(不動産なんでも質問&掲示板)


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Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:23 -

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   建築基準法
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Re:隣接距離について
 本人@心太  - 07/12/8(土) 21:55 -

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   ▼本人@心太さん:
>▼みうらさん:
>>0センチ
>何らかの法律で定められた値でしょうか?(by 本人@心太)
みうらさん、リターンをお願いいたします。(by 本人@心太)
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Re:隣接距離について
 本人@心太  - 07/12/5(水) 21:36 -

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   ▼みうらさん:
>0センチ
何らかの法律で定められた値でしょうか?(by 本人@心太)
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Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/5(水) 20:11 -

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   0センチ
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隣接距離について
 本人@心太  - 07/12/2(日) 16:23 -

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   宅地境界点から建物迄のミニマム距離制限をお知らせいただきたく思います。建築基準法等で決められているかと思いますが・・・。
<背景>
隣接地宅の物置小屋が、壁面で「50cm」で「屋根面」では境界点に接しており雨の時は雨水が弊宅地に流れ落ちて来ます。このため、土地が常に濡れた状態でもあり、植木等もまともに育ちません。ある時、雨どいでも付けて貰えないかと言ってみましたが無しの礫です。また、弊宅側の塀にコケが張り付いているのも確認しています。このケース、どう取り計らったら宜しいのでしょうか?小生としては、屋根を切り落とす・雨どいを付ける、で決着しようと思っています。アドバイス等、宜しくお願いいたします。
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Re:損害賠償請求
 007 E-MAIL  - 07/11/25(日) 21:02 -

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   明け渡し請求はどの様に行いましたか?
内用証明にて明確に明け渡し期日その履行無き時の法的手続きを取る旨明記しましたか?明け渡し要求は不履行の場合建物明け渡し訴訟の訴状を用意してから送りましょう、弁護士費用の出費がいやなら訴状の書き方は図書館で勉強して作成して下さい簡単に書けます、裁判所で裁判の流れを確認して下さい判りやすく説明してくれます、裁判費用(印紙代切手代等)も確認して下さい。使用貸借の明け渡し訴訟なら、わずかな費用ですむと思います。
裁判にかかる弁護士費用は原則取れません。
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Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・
 みうら  - 07/11/23(金) 19:57 -

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   当方の例では
洋式水洗自体賃借人が設置したものです
だから・・当然 賃借人が処理します
そして、立ち退きの際は、取り外さず 所有権放棄していきますね
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Re:日本人の常識
 本人@心太  - 07/11/19(月) 22:55 -

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   大綱了解です。
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Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・
 007  - 07/11/19(月) 10:24 -

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   後日の参考の為意見をお願いします
賃貸借の賃借人は契約書に明記されていなくとも貸借の本来の目的用法に従い、善良なる管理者の注意義務を持って使用しなければなりません。従って問題は、洋式水洗のパッキン不良による漏水が通常生活において気がつく範囲がどうかという点です、多くの洋式水洗場合パッキン不良になると、トイレのタンクから微かに水の出る音が聞こえます。また便器の中を見ても少し水が動いているのが誰でも判ります。こうした場合は賃借人が直ちに大家に報告し大家が確認の上処置するのが通常です。基本的に私は、賃借人が勝手に判断し勝手に処置した場合(緊急・やむなき時を除き)その費用を支払いません。私の場合パッキン、物件付随の備品等の消耗品が摩耗不良の時、入居1年以内であり、事前に報告があるときには当方にて全ての費用を負担しております。1年以後は連絡があっても消耗品は原則全て借家人に負担させます。おそらく今回のように相当漏水が多いときには(私の場合フロート関係の弁が壊れた)器具自体の不具合と思われますが、こうした場合には根拠はありませんが入居5年以内であれば事前報告と確認のうえ全額私が負担しています。この場合水道料金は話し合いで場合により半額ぐらい負担します。入居5年以上の場合には全て賃借人に負担させます。水道パッキン不良による漏水は良くある出来事ですので皆さんはどうされていますかご意見をお願いします。
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Re:付随協力に一言
 goti-an  - 07/11/16(金) 17:48 -

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   アドバイス、ありがとうございます。
通り抜けの市道が出来なければ1棟の建物しか建てられず、市道が出来ることで
5軒のマイホーム用宅地として売りに出せるのだそうです。
業者の方は、まさにこのような裏話は一切されませんでした。
私は単純に「市道になった方が道路の手入れとかに楽!」と考えていましたが
隣保の方々の「市道反対」に始まって、直接には関係の無い不動産屋の言葉、
「そりゃ迷惑料ですもん、お金にされるといいですよ」
我が家の周りで好き勝手な言葉が飛び交っておりまして、少し混乱してしまいました。
落ち着いて、書類もよく読んで、印鑑を押します。ありがとうございました。
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日本人の常識
 007  - 07/11/16(金) 15:02 -

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   >抜くことは、工事のためですから正当です・・
  工事のため適正な手続き方法により抜く事は可能です
今回は文面からそうでは無いと判断されます。
境界周辺を工事する時には自分の宅地内でもその隣接者に一言挨拶するのが日本の常識、時には顔も見たくない隣人も居ようが手紙等でも挨拶は出来る。心太さんの隣人は残念な事に日本の常識を持たない隣人だたようだ。。隣人は心太さんの土地に食い込む形で門柱を建てた。その時心太さんが明確に抗議していれば今回の問題は出なかった。心太さんが自分の宅地内であろうが境界付近に塀の建設をする時、その旨挨拶に行って、境界がどこでなぜ塀を引いて建てるか話して来れば良かった。それをしなかった心太さんも常識がなかった。今考えてみれば隣人はわざと門柱を食い込ましたと考えられる。心太さんは抗議しないばかりかそれを黙認さらには隣の門柱を覆うことの無いように必要のない配慮し境界より少し引いて塀を建てた。これを見た隣人は心太さんの塀までの僅かな空間を奪おうと境界杭を除去しコンクリを塗り占有した。今回これを黙認し時効成立をまてば隣人の所有権主張が成り立つ。
>そして、いつまでに再度設置するという法令はないのです・・
適正に杭の再構築をしなければ
刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に当たる。
>貴殿が再度設置して・・費用を請求するほかないでしょうね
境界の再構築には隣人の立ち会い確認が必要隣人が素直に応じるかさらにそれに対する費用の負担に応づるととは考えられない。
心太さんはこれを機に良く話し合いをしキッパリと自分の主張を伝え原状回復を隣人にさせるべきです。
もし、それで話が付かない場合にはお金が掛かりますが弁護士に相談した方がいいです。相手は心太さんが温和しいことを良いことに上手く話しをしてくるかもしれません。が頑張って戦うべきです。民事事件は弁護士費用が掛かりますので。実際難しいが刑事事件としての告発をちらつかせながら弁護士を使い優位に話を進めてはどうでしょう。
 ところで、話を逆にしてみたらどうだろう、実のところ隣人は境界をよく知らなかった。境界杭の存在さえも知らなかった。この辺が境界だろう心太さんに相談すると思っている所より不利な主張をされたらと考えヤッタ者勝ち門柱を建てたそしたら何も抗議されない、隣の塀は自分の門柱より遙か心太さん側に建った、隣人はあの塀が境界だったのかと思いコンクリで覆た。ただそれだけの事かもしれません。 
土地の境界問題は土地を所有する全ての人に生ずる可能性があります、小さな問題でもきちっと対応しその都度、良く話し合いしないと取り返しのつかない問題になってしまうことがあります。お互い常識ある話合いと行動をしましょう。
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付随協力に一言
 007 E-MAIL  - 07/11/16(金) 11:30 -

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    業者は市の私道寄附採納要綱に従いあなたの分筆された土地を市に寄附採納する手続きをしてくれますあなたには申請手続き時に印鑑を押せば何もしなくても良いはずです。そう言った意味で金銭の授受は無いと言うことです。しかし開発要件を満たすため今回goti-an さんの土地分筆をお願いする事になった訳です言い換えればgoti-an さんの土地が無ければ開発が進まないと言う事ですね。goti-an さんもおそらくその点を理解され協力されると思いますが注意しなければいけないことは、業者は開発によるメリットを強調するばかりでデメリットは説明してくれません。どの様な開発行為がされるかよく説明を聞き提示された金額(もちろん税引後)がその土地代金だけでなく開発による一時的環境悪化の補償費であること、また決して忘れてはならない点は今まであった静寂な生活環境が開発により恒久的に減少すると言うデメリットを含めた金額であり納得されていれば付随協力ですが
初めての経験だからこそ提示された金額が適正かを考え契約書に印鑑を押しましょう。くれぐれにも開発によって犠牲者にならないように。
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Re:境界杭の扱いについて
 みうら  - 07/11/13(火) 18:31 -

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   抜くことは、工事のためですから正当です・・
そして、いつまでに再度設置するという法令はないのです・・

貴殿が再度設置して・・費用を請求するほかないでしょうね
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Re:土地文筆売買
 みうら  - 07/11/13(火) 18:30 -

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   通常は、役所に寄付するものなので・・・

金銭がもらえることはふつうはないです
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土地文筆売買
 goti-an  - 07/11/12(月) 16:00 -

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   初めての経験で戸惑っております、アドバイス下さい。
自宅裏の隣地(400坪)が宅地開発となり、それまで行き止まりであった私道が
通り抜けの市道になることになりました。
それに付随協力の形として、我が家の土地の一部を文筆売却することとなりました。(今の私道が4m幅に満たないとのことでした)
先日、金額の記入された「合意書」にサインしましたが、この後の流れは一体
どのようなものとなって行くのでしょうか?
相手方の不動産部門の方は「書類いっさいこちらで用意いたします」と言われます。
言われるままのサインでは不安でもあり、どのような事に気を付けたらよいでしょうか、よろしくお願いいたします。
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Re:境界杭の扱いについて
 007 E-MAIL  - 07/11/5(月) 23:20 -

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   文脈の通り理解されたし。
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Re:境界杭の扱いについて
 本人@心太  - 07/11/5(月) 21:48 -

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   「みうらさんの言うとおり何の問題も無くなります。」とはどう理解すれば宜しいのでしょう、取られ損をすると言うことでしょうか?
▼007さん:
>工事屋さんは工事にあたり境界杭がある場合杭に触れません。杭に触れ杭が動いたりした時、杭の位置の再構築に時間とコストが掛かるからです。どうしても工事にあたり杭を一時的に移動させなければならないときには有資格者である土地家屋調査士に依頼します、境界杭の取り扱いは大変な事なのです。
>隣人が境界杭を抜き取ってしまい、無断であなたの宅地にコンクリートを塗り込んでもいる様ですね。それはあなたの所有する土地の一部が隣人に取られた事を意味しているのではないでしょうか。自分の財産が取られた訳ですからまずはあなたの隣人の泥棒さんに話をしなさい1.境界杭を有資格者にて元ある位置に再構築する事 2.塗り込んだコンクリートの撤去。もし話が進まないなら、警察へ今なら日本の法律はあなたを守ってくれますがこのまま放置しても構いませんよしばらくすれば、みうらさんの言うとおり何の問題も無くなります。
>刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>
>*そもそもあなたが「門柱を覆うことがないよう塀を建てたところ、若干の空白地が出来ておりました。」こんな事するのが間違いの元だ。
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Re:境界杭の扱いについて
 007 E-MAIL  - 07/10/31(水) 13:53 -

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   工事屋さんは工事にあたり境界杭がある場合杭に触れません。杭に触れ杭が動いたりした時、杭の位置の再構築に時間とコストが掛かるからです。どうしても工事にあたり杭を一時的に移動させなければならないときには有資格者である土地家屋調査士に依頼します、境界杭の取り扱いは大変な事なのです。
隣人が境界杭を抜き取ってしまい、無断であなたの宅地にコンクリートを塗り込んでもいる様ですね。それはあなたの所有する土地の一部が隣人に取られた事を意味しているのではないでしょうか。自分の財産が取られた訳ですからまずはあなたの隣人の泥棒さんに話をしなさい1.境界杭を有資格者にて元ある位置に再構築する事 2.塗り込んだコンクリートの撤去。もし話が進まないなら、警察へ今なら日本の法律はあなたを守ってくれますがこのまま放置しても構いませんよしばらくすれば、みうらさんの言うとおり何の問題も無くなります。
刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

*そもそもあなたが「門柱を覆うことがないよう塀を建てたところ、若干の空白地が出来ておりました。」こんな事するのが間違いの元だ。
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Re:教えて下さい
 みうら  - 07/10/30(火) 20:42 -

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   あるでしょう・・
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Re:境界杭の扱いについて
 みうら  - 07/10/30(火) 20:41 -

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   法的には問題ないでしょう
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