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>抜くことは、工事のためですから正当です・・
工事のため適正な手続き方法により抜く事は可能です
今回は文面からそうでは無いと判断されます。
境界周辺を工事する時には自分の宅地内でもその隣接者に一言挨拶するのが日本の常識、時には顔も見たくない隣人も居ようが手紙等でも挨拶は出来る。心太さんの隣人は残念な事に日本の常識を持たない隣人だたようだ。。隣人は心太さんの土地に食い込む形で門柱を建てた。その時心太さんが明確に抗議していれば今回の問題は出なかった。心太さんが自分の宅地内であろうが境界付近に塀の建設をする時、その旨挨拶に行って、境界がどこでなぜ塀を引いて建てるか話して来れば良かった。それをしなかった心太さんも常識がなかった。今考えてみれば隣人はわざと門柱を食い込ましたと考えられる。心太さんは抗議しないばかりかそれを黙認さらには隣の門柱を覆うことの無いように必要のない配慮し境界より少し引いて塀を建てた。これを見た隣人は心太さんの塀までの僅かな空間を奪おうと境界杭を除去しコンクリを塗り占有した。今回これを黙認し時効成立をまてば隣人の所有権主張が成り立つ。
>そして、いつまでに再度設置するという法令はないのです・・
適正に杭の再構築をしなければ
刑法第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に当たる。
>貴殿が再度設置して・・費用を請求するほかないでしょうね
境界の再構築には隣人の立ち会い確認が必要隣人が素直に応じるかさらにそれに対する費用の負担に応づるととは考えられない。
心太さんはこれを機に良く話し合いをしキッパリと自分の主張を伝え原状回復を隣人にさせるべきです。
もし、それで話が付かない場合にはお金が掛かりますが弁護士に相談した方がいいです。相手は心太さんが温和しいことを良いことに上手く話しをしてくるかもしれません。が頑張って戦うべきです。民事事件は弁護士費用が掛かりますので。実際難しいが刑事事件としての告発をちらつかせながら弁護士を使い優位に話を進めてはどうでしょう。
ところで、話を逆にしてみたらどうだろう、実のところ隣人は境界をよく知らなかった。境界杭の存在さえも知らなかった。この辺が境界だろう心太さんに相談すると思っている所より不利な主張をされたらと考えヤッタ者勝ち門柱を建てたそしたら何も抗議されない、隣の塀は自分の門柱より遙か心太さん側に建った、隣人はあの塀が境界だったのかと思いコンクリで覆た。ただそれだけの事かもしれません。
土地の境界問題は土地を所有する全ての人に生ずる可能性があります、小さな問題でもきちっと対応しその都度、良く話し合いしないと取り返しのつかない問題になってしまうことがあります。お互い常識ある話合いと行動をしましょう。
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