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競売物件 初心者 04/7/22(木) 1:09

Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/22(木) 20:39
ありがとうございます。 初心者 04/7/22(木) 21:22
Re:違う場合がありますよ。 窪田徹郎 04/7/24(土) 9:31
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/24(土) 16:15

Re:違う場合がありますよ。
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 20:39 -

引用なし
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   窪田さんの御説明どおり
配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。

これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
嘱託≪厳密には裁判官権限
で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
問題は包括的に担保されています。
特例はありません。
≪原行法上)

ありがとうございます。
 初心者  - 04/7/22(木) 21:22 -

引用なし
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   ▼通りすがりBさん:
>窪田さんの御説明どおり
>配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。
>
>これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
>嘱託≪厳密には裁判官権限
>で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
>問題は包括的に担保されています。
>特例はありません。
>≪原行法上)

すばやい返事ありがとうございます。
私が買おうと思っている物件は来週水曜が入札期限で、
今ちょうど用紙記入をしてまして、なんとか買えればなー、思ってます。
これからもこの掲示板にお世話になろうかとおもってます。
ありがとうございました。

Re:違う場合がありますよ。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/7/24(土) 9:31 -

引用なし
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   >嘱託≪厳密には裁判官権限

不動産競売における抵当権の抹消や移転登記の嘱託は
厳密には裁判官権限ではなく裁判所書記官の権限です。
(民事執行法82条)
なお、旧競売法では裁判官の権限でした(旧競売法33条1項)

Re:違う場合がありますよ。
 通りすがりB  - 04/7/24(土) 16:15 -

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   すいません。おっしゃる通りです。
書記官です。ごめんなさい。

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